特許のトラブルに巻き込まれることがなければ、特許リスクに対する意識も自然とゆるくなります。
平和が続くと安全保障について考えなくなるのと、どこか似ています。
特許は、自社にとっては経営の武器です(参入障壁、差別化、ライセンス収益など)。
逆の見方をすれば、他社の特許は自社にとっての経営リスクです。
特許リスクは顕在化すると大変ですが、顕在化するとは限りません。
なぜ特許侵害をしていても「トラブル(紛争・警告・訴訟)」にならないことがあるのかについて整理します。
なぜ、特許侵害のリスク対策をしないのか
自社製品が他社特許を侵害すると、典型的には次のような「特許侵害リスク」が発生します(コラム「「知らなかった」は通用しない、特許侵害」参照)。
・製品の製造・販売の差止め
・既に販売した製品に対する損害賠償請求
・顧客や取引先からの信用低下
・製品の設計変更や撤退による事業計画の頓挫
特許侵害は経営に影響します。
特に怖いのは「差止め」です。
差止めはビジネスを止めます。

ところが現実には、製品開発の段階で他社特許を十分に調べている企業は多くありません。
他社特許を調査しない理由としては、
・発明したら特許を取るという意識はあるが、他社特許の侵害調査(FTO)をするという発想がない
・自社製品はユニークなので、他社特許を侵害するはずがないと思っている
・特許調査の重要性は理解しているが、コストと時間が惜しい
・特許調査のやり方が分からない
・・・などが考えられますが、おそらく一番多い理由は
「今まで特許トラブルに巻き込まれたことがないので、今回もきっと大丈夫」
という楽観ではないかと思います。
なぜ、今まで特許侵害しても警告書が来なかったのか
以下、製品SXを販売するX社と、特許PYを保有するY社を想定して説明します。
製品SXは特許PYを侵害しています。
この場合、X社にはY社から警告書が届いたり、訴訟を提起されたりするリスクがあります。
ただし、必ずしも紛争(事案)になるとは限らず、Y社が動かなかったので何ともなかった、ということもありえます。「特許侵害しても何の問題も起きなかった」という方が多いかもしれません。
特許トラブルは、「侵害しているかどうか」という事実だけで決まるわけではありません。相手(特許権者)が動くかどうかで決まります。
つまり、
(1)特許侵害の事実があり、
(2)特許権者がそれを認識し、解決すべく動けば、
特許侵害は紛争化します。
特許侵害が見逃される(訴えられない)7つの理由
以下では、特許侵害があっても「紛争(事案)」にならない典型的な理由を7つに整理します。
理由1:特許権者に気づかれていないから
Y社は、製品SXを知らない可能性があります。X社の会社名すら知らないかもしれません。
また、Y社が製品SXを知っていたとしても、それが特許PYを侵害していることに気づいていない可能性もあります。
Y社が特許PYの内容を十分に理解していないこともありますし、特許PYの存在が社内で埋もれてしまっている可能性もあります。
Y社が侵害に気づかなければ、警告書も届かず、訴訟に発展することもありません。
最も単純で、そしておそらく最も多い理由です。
理由2:企業イメージを気にしているから
Y社は世間の目が気になり、権利行使に踏み切れないのかもしれません。
たとえば、Y社は大企業で、X社はスタートアップや中小企業だとします。
Y社がX社を特許侵害で訴えると、X社は事業継続が困難になる可能性もあります。
そうなると、世間的には大きなY社が小さなX社をいじめているように見えます。
特許権を行使することは正当であっても、企業イメージを損なうリスクがあれば、Y社は動きづらくなります。
製品SXが人気製品である場合も同様です。Y社がX社を訴えると、製品SXは販売停止になる可能性があります。
そうなれば、Y社は製品SXのファンから反感を買うおそれがあります。SNSで批判が拡散することだってあり得ます。
権利行使によるリターンとリスクの収支が合わなければ、あえて権利行使に踏み切らないという判断も合理的です。
理由3:社内リソースが足りないから
Y社は、製品SXが特許PYを侵害していると分かっていても、権利行使に踏み切るだけの余裕がなく、黙認している可能性もあります。
権利行使に際しては、弁護士や弁理士との打ち合わせ、社内調整、証拠集め、相手方との交渉など、多くの作業が発生します。
Y社は通常業務だけでも忙しいため、「今は動かず、あとで考えよう」と判断しているのかもしれません。外から見ると消極的に映りますが、現実的な事情でもあります。
そもそもY社が、特許PYを自社ビジネスにとってそれほど重要だと思っていない場合もあります。特許PYの重要度が低ければ、権利行使のモチベーションも高まりません。
理由4:商圏・客層・業界が違うから
X社とY社では商圏や客層が違う場合、Y社にとってX社は大きな脅威になりにくいことがあります。
業界が違うケースもあります。
たとえば、Y社は医療機器メーカーですが、特許PYは医療機器だけでなく産業機械にも幅広く応用できる特許だとします。一方、X社はロボットを製造している会社だとします。
このような場合、Y社にとってX社は畑違いであり、X社の特許侵害を積極的に問題視しない可能性があります。
競争上の脅威かどうかという観点から、権利行使しないと判断しているのかもしれません。
ただし、将来Y社とX社の商圏や客層が重なってくる場合や、Y社がX社の事業分野に参入する場合には、X社は競争上の脅威になります。
したがって、特許リスクは潜在的に残ります。
理由5:取引関係などの社内事情で権利行使できない
社内事情によって権利行使できないこともあります。
たとえば、X社とY社の間に取引関係がある場合、Y社はX社に権利行使しづらくなります。
現時点で取引関係がなくても、X社が将来の大口取引先になる可能性があれば、X社の心証を悪くしたくないため、Y社が権利行使を控えることもあります。
Y社の知財担当者が権利行使を検討しても、経営陣が止めるケースもあります。
特許侵害だと分かっていても、社内事情によりアクションに踏み切れない、あるいは踏み切らせてもらえないこともあります。
X社も製品SXが特許PYを侵害していることを知っていながら、「Y社はどうせ訴えてこない」と判断している可能性もあります。
理由6:反撃(カウンター特許)が怖い
もしX社が多数の特許を持っている場合、それらの特許が抑止力になっている可能性があります。
Y社が特許PYでX社を攻撃すると、X社は逆に保有特許で反撃してくるかもしれません。
たとえば、X社が1000件の特許を持っている場合、Y社がそれらすべてについて「1件も侵害していない」と確信するのは困難です。
特許PYの1件で攻撃したところ、10件ほどで反撃されるとリスクが大きすぎます。
軍事大国を攻撃しづらいのと似ています。反撃が怖ければ、攻撃はためらわれます。
過去には、カメラ業界でも以下のような事例がありました。
ハネウェルが保有するオートフォーカス特許について、ミノルタやニコン、オリンパスは損害賠償金を支払いました。
一方、リコーやキヤノンはハネウェルに反撃できる特許を持っていたため、損害賠償金の支払いを回避しています。
大企業が大量の特許出願をするのは、研究成果の蓄積だけでなく、企業防衛のためという側面もあります。
このような抑止力があれば、クロスライセンス交渉に持ち込むことができます。
理由7:売上が小さく、権利行使のメリットがないから
製品SXに魅力がなければ、Y社は動きません。つまり、Y社にとって製品SXは優先順位が低いということです。
製品SXの売れ行きがよくない、あるいはニッチすぎるのなら、Y社は権利行使しても大きなリターンは見込めません。権利行使にもコストがかかるので、費用対効果(コスパ)が悪ければ、あえて動かないという判断になります。
ただし、製品SXが売れ始めると状況は一変します。
侵害品が売れるほど損害賠償額やライセンス料の実入りも大きくなります。
端的に言えば「豚は太らせてから食え」という発想で、Y社は当面は権利行使せず、製品SXを注視している可能性もあります。
もしかすると、Y社は製品SXが一定規模まで売れるところまで交渉や訴訟を仕掛けるタイミングを待っているかもしれません。
「大丈夫だった」のは運が良かっただけなのかもしれない
以上のように、特許侵害があっても紛争にならない理由はいくつもあります。
そして、その多くはY社側の事情です。
X社が今まで特許トラブルに巻き込まれてこなかったのは、見逃されていただけ、あるいは相手が動かなかっただけ、という可能性が十分あります。
交通違反は、違反しても必ず捕まるわけではありません。しかし、捕まるときは捕まります。
特許侵害も同じで、紛争化するとは限りませんが、紛争化する可能性は常にあります。Y社が決意すれば、突然、警告書が届き、訴訟まで発展することもあります。
「今まで何も起きなかった」という事実は、「侵害していない」という証拠にはなりません。
特許リスク対策
特許侵害や警告書、差止めといった特許トラブルは経営リスクにつながります。したがって、リスクが生じないように普段から対策をしておくことが大事です。
特許リスク対策は、特許侵害をしないように備えること、そして万一侵害が疑われたときに適切に対応すること、という二段構えが必要です。
(1) 製品開発段階で他社特許を調べる
製品開発前に他社特許を調べます(クリアランス調査/侵害予防調査)。危険な特許があれば設計変更します。コア技術に関するクリアランス調査は特に重要です。
(2) 警告書を受け取ったら丁寧に対応する
もし警告書が届いたら誠実に対応します。相手企業(Y社)は、訴訟ではなく交渉や和解によって穏便に解決したいと考えていることも多いです。
不誠実な対応をして心証を害すると、Y社がギアを上げる可能性があります。
自社の知財意識を高めるためには、普段から小さなトラブルを経験しながら慣れていく方がいいという人もいます。
企業の知財意識は、特許トラブルを経験すると一気に向上します。
トラブルを防ぐことも大事ですが、トラブルを大きくしないように管理することも大事です。
参考:「「知らなかった」は通用しない、特許侵害」「係争実務/特許侵害訴訟(5)_侵害訴訟概要」