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オフィスアクション
オフィスアクション
主な特許要件はこのとおり。それ以外に記載要件(明確性)などもあります。
コンピュータプログラムそれ自体は保護対象ではないですが、ハードウェアとの組み合わせを明確にし、発明の技術的効果/技術的貢献を示すことで特許を受けられる可能性があるとされています。
欧州(EP)の運用に近いものと思われます。
新規性/進歩性についてはこのとおり。発明性の概念に含まれていると考えられます。