ページトップへ

Language: JA | EN

出願実務

出願から権利化までの流れはざっとこんなかんじです。
日本出願との大きな違いは、
・オフィスアクションにおいて拒絶理由解消期間が定められている、
・審査報告とは別に聴聞通知がある、
・拒絶査定に不服の場合、審判ではなく取消訴訟を提起する必要がある、
などです。以下、各項目のポイントについて順次説明します。