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19条補正
19条補正
国際調査の結果をみてそのままでは権利化困難と判断した場合、国際段階で一括的に補正を行うことができます。それにより、国内移行後に各国で補正をする手間と費用が節減できます。
補正対象は請求の範囲のみです。