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中国特許の概要
中国特許の概要
通常はパリルート又はPCTルートで中国出願をします。
パリルートでは、パリ条約の優先権を主張して中国に直接出願します。
最先である日本出願の出願日(優先日)から1年以内に中国語で出願します。
PCTルートでは、国際出願(PCT出願)をした後、
優先日から30月以内
に中国に移行させます。その際に翻訳文を提出します。
PCTルートを利用すれば、このように翻訳文の提出を遅らせることができます。
中国代理人には日本語に精通した方が多いため、実務上、現地に翻訳を依頼することも多い。