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限定要求/選択要求
限定要求/選択要求
審査官の裁量によるところが大きいため、分割出願等で対応するのが好ましい。
「種」は「実施例」と言い換えることができます。
審査官の裁量によるところが大きいため、分割出願等で対応するのが好ましい。
特許が受けられる場合、限定要求は撤回され、審査官による種クレームの再併合がなされます(MPEP821.04)。
こんなかんじの通知がきます。